本人が入国管理局に出頭不要な申請取次特定行政書士が手続きを代行いたします、また不許可処分等に対して行政不服申し立てまでフルサポート(不許可の場合返金制度有り)
・在留資格認定証明書交付申請
・在留期間更新申請
・在留資格変更申請
・永住許可申請
・帰化許可申請
・就労資格取得申請 等の手続き
以下に手続き例を記載しましたので、参考下さい
〒340-0045 埼玉県草加市小山2-29-3
行政書士 進藤法務事務所(特定行政書士付記登録)
TEL:048-969-4766 携帯:090-2642-0351 (受付時間10~20時)
FAX : 048-967-5683 (受付24時間)
email;ksindou@pa2.so-net.ne.jp
<在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ取得)の手続き例>
「申請に必要な書類」
1. 在留資格認定証明書交付申請書
2. 写真(縦4cm×横3cm)1葉
*申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの。
*写真の裏側に申請人の氏名を記載。
3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通
4. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し)1通
(4) 出生証明書(写し)1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5. 扶養者の在留カード又は旅券(パスポート)の写し 1通
6. 扶養者の収入及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a. 在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
*扶養者の職業がわかる証明書(会社であれば登記簿謄本)
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書 1通
c. 納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)1通
7. 身分を証する文書(身分証明書等)提示
*代理人、申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において、申請を提出できるかどうか確認するため必要
注意事項
1. 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)が必要になります。
2. 原則として、提出された資料は返却されないため、原本の返却を希望する場合は申請時に申し出なければなりません。
「在留資格認定証明書の交付申請から日本大使館又は日本領事館への日本ビザの発給申請、日本上陸までの流れ」
入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請 (ご依頼後一週間で申請)
↓
標準処理期間2週間~1か月で在留資格認定証明書交付
↓
申請人の扶養者等は在留資格認定証明書を外国の申請者本人へ送付
↓
本人が写真、申請書等と在留資格認定書を日本大使館又は日本領事館へ持参し、日本ビザの発給申請
↓
数日から一週間程度でビザが発給される
↓
パスポート、日本ビザ、在留資格認定証明書等を持って日本出入国港で上陸申請(在留資格認定証明書は発行から3か月以内に日本に入国しないと、その効力が執行しますので注意が必要)
↓
入国審査官の審査を経て上陸許可になって初めて日本入国
*以上大体の流れですが、書類の不備又は面接の段階で疑義がある場合は日本に上陸できないことになります。
*その他の手続きはお問い合わせください
Q:国際結婚したので妻のビザを取りたいのですが>
A:大きく分けて2パターンが有り、配偶者が海外にいる場合と日本にいる場合が考えられます。
海外にいる場合→在留資格認定証明書を取得し海外の配偶者を呼び寄せ「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する。
日本にいる場合→何らかの在留資格(就労とか留学)を持って日本に住んでいる訳ですから「日本人の配偶者等」に在留資格変更の申請をすることになります。
Q:短期滞在で来日し、日本人の配偶者等へ在留資格変更は出来ますか?>
A:短期滞在は査証(ビザ)で在留資格ではありませんので、資格変更の申請自体できないことになります。
ただし、やむを得ない事情(例えば病気になったり子供が生まれた等)があったときは例外的に認められる場合が有ります。 手順としては申請前に申請書類を一式準備し「入管の永住審査部門」に事前に相談し申請を認めてもらう方法ですが、相当ハードルが高い方法です。
他の方法として、短期滞在90日で来日し、すぐ「在留資格認定証明書交付申請」をして90日の滞在期間中に「在留資格認定証明書」が交付されたら「在留資格変更許可申請」をする方法が有ります、そうすれば帰国することなく手続きが進められます。
Q:技術系の在留資格で日本人と結婚し日本に住んでいる外国人ですが、在留資格の更新が不許可になってしまい出国命令が下されました、現在勤めていた会社を退職し無職がその理由と聞いています、私としては本国に帰国せずになんとか日本で再就職先を探したいのですが何か良い方法は有りませんか?
A:有効なビザを持っている外国人は、婚姻後入国管理局に申請することにより「配偶者ビザ」を取得出来ますが、この場合不法滞在に該当しますので取得出来ない事になります。
不法残留しているような場合には、「退去強制手続きに基づき在留特別許可を求めるケース」と、「出国命令制度を利用して再度呼び寄せるケース」が考えられます。
前者の場合には日本にいながらにして正規の在留資格が与えられる可能性がある一方、最終的な結果が出るまでに2~3年もかかる場合もあり、その期間中に警察官の職務質問などにより逮捕され入国管理局に収容される可能性もあります。
後者の場合には、出国命令制度の条件に該当すれば収容されることなく帰国でき、本国では自由に過ごすことができます。また、退去強制後の入国拒否期間は1年間となるため、その後は「日本人の配偶者等」などの在留資格認定証明書の交付申請を行うことも可能となります。このようにメリットとデメリットもあるため総合的な判断が必要となります
申請の種類(例) | 事務所手数料(税別) 3プランからお選びください |
在留資格認定証明書交付申請 |
・基本プラン 50,000円(必要書類のアドバイスとチェック) ・標準プラン 90,000円(必要書類の提示とチェック、申請の代行) ・フルサポート 120,000円(必要種類の収集から申請まで全て代行) |
在留期間の更新申請 |
・基本プラン 40,000円(必要書類のアドバイスとチェック) ・標準プラン 60,000円(必要書類の提示とチェック、申請の代行) ・フルサポート 80,000円(必要種類の収集から申請まで全て代行) |
在留資格変更許可申請 |
・基本プラン 60,000円(必要書類のアドバイスとチェック) ・標準プラン 80,000円(必要書類の提示とチェック、申請の代行) ・フルサポート 100,000円(必要種類の収集から申請まで全て代行) |
永住許可申請 |
・基本プラン 110,000円(必要書類のアドバイスとチェック) ・標準プラン 130,000円(必要書類の提示とチェック、申請の代行) ・フルサポート 150,000円(必要種類の収集から申請まで全て代行) |
帰化許可申請 |
・基本プラン 200,000円(必要書類のアドバイスとチェック) ・標準プラン 230,000円(必要書類の提示とチェック、申請の代行) ・フルサポート 250,000円(必要種類の収集から申請まで全て代行) |
その他の手続きはお問い合わせください
外国人在留期間更新(定住者)フィリピン
日本人と結婚し定住者の資格で日本に10年程在留し、中学生と小学生の子供二人おりますが離婚することになりました。
子供二人は私が養育しているのですが、私の在留期限があと1か月に迫っており更新手続きをお願いする事にしました。
離婚後の生活はフィリピンパブのアルバイトで収入を得る生活でしたので、在留期間更新の許可取得はむづかしいと言われましたが、どうしても日本で子供と一緒に生活したかったので許可取得のための方法をいろいろ考えて頂きました。
結果として合法的に3年の在留期間更新の許可を得ることが出来大変感謝しております。
次は永住権取得を考えております、その時はまたよろしくお願いいたします、ありがとうございました。
埼玉県 K.T.S 様
外国人在留資格変更(日本人の配偶者等)中国
最初、ビニールハウスでの花の栽培研修生として来日し2年間滞在していましたが、滞在期間中職場の方々(日本人)の優しさに大変感動し、それは自国の人にはない優しさであり研修期間終了する頃には日本が大好きになっていました。
研修期間中に大勢の日本の方々と知り合いになりましたが、その中の一人と4ヶ月の交際期間を経て結婚することになりました。
4ヶ月という短期間の交際での結婚による在留資格取得はハードルが高いと言われていましたが、入国管管理局に申請する為の事情を色々考えて頂き無事に在留資格(在留期間1年)を取得することが出来ました。
次回は3年間の在留資格取得を目標にして頑張っていきたいと思っております、そして主人との子供にも恵まれ日本に住み続けられることを願っております。
今回は在留資格取得の為ご指導ご協力いただき有難うございました、次の更新も宜しくお願い致します。
埼玉県 Z.J 様
外国人在留資格更新(技術・人文知識・国際業務)ベトナム
今年2020年3月、派遣社員の技術・人文知識・国際業務の在留資格の更新申請をお願いしました。
他の行政書士にお願いしようとしたら「派遣だから」「建設業だから」等等といった理由で断られました。(もちろん建設業であっても作業員ではなく現場監督(補助)を行っており、その業務内容を入管に申請して認定ももらっているので問題は無いはずなのですが。。) そんなこんなで行政書士進藤法務事務所にたどり着き、事情を説明した上でこころよく依頼を受けていただきました。
こちらがお願いした形で業務を進めて頂きましたし、金額も比較的安価 に行って頂きスピード感もありました。
埼玉県 B.H.A様
〒340-0045 埼玉県草加市小山2-29-3
行政書士 進藤法務事務所(特定行政書士付記登録)
TEL:048-969-4766 携帯:090-2642-0351 (受付時間10~20時)
FAX : 048-967-5683 (受付24時間)
email;ksindou@pa2.so-net.ne.jp